総-2個別改定項目について(その1) (757 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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に限り、かかりつけ薬剤師1人
につき月4回まで所定点数を算
定できる。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局においては、算定
できない。
[施設基準]
(削除)
※
においては、算定できない。
[施設基準]
十一の二 服用薬剤調整支援料2の
イに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を
有していること。
服用薬剤調整支援料2における具体的に必要な実施事項については、
留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
ア 薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴
取
イ 検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集
ウ 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴
取
エ 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
オ 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
カ 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案
[適用日]
令和9年6月1日から適用する。
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