総-2個別改定項目について(その1) (364 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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当該診療所において、24時
間連絡を受ける保険医又は看
護職員をあらかじめ指定する
とともに、当該担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる
連絡先電話番号等、緊急時の
注意事項等について、事前に
患者又はその看護を行う家族
に対して説明の上、文書によ
り提供していること。なお、
曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜
日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれ
る連絡先電話番号等を文書上
に明示すること。また、患者
又はその看護を行う家族に提
供する連絡先をコールセンタ
ー等が担う場合は、その旨を
あらかじめ患者又はその看護
を行う家族に説明した上で、
当該保険医療機関において当
該コールセンター等からの連
絡を24時間受ける体制を確保
していること。
ウ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、24時間往診
が可能な体制を確保し、往診
担当医の氏名、担当日等を文
書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の
施設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合
は、この限りでない。
なお、やむを得ない事由に
より患家に事前に氏名を提供
していない往診医が往診をす
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イ
当該診療所において、24時
間連絡を受ける保険医又は看
護職員をあらかじめ指定する
とともに、当該担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる
連絡先電話番号等、緊急時の
注意事項等について、事前に
患者又はその看護を行う家族
に対して説明の上、文書によ
り提供していること。なお、
曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜
日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれ
る連絡先電話番号等を文書上
に明示すること。
ウ
当該診療所において、患家
の求めに応じて、24時間往診
が可能な体制を確保し、往診
担当医の氏名、担当日等を文
書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の
施設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合
は、この限りでない。
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