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総-2個別改定項目について(その1) (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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当該診療所において、24時
間連絡を受ける保険医又は看
護職員をあらかじめ指定する
とともに、当該担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる
連絡先電話番号等、緊急時の
注意事項等について、事前に
患者又はその看護を行う家族
に対して説明の上、文書によ
り提供していること。なお、
曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜
日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれ
る連絡先電話番号等を文書上
に明示すること。また、患者
又はその看護を行う家族に提
供する連絡先をコールセンタ
ー等が担う場合は、その旨を
あらかじめ患者又はその看護
を行う家族に説明した上で、
当該保険医療機関において当
該コールセンター等からの連
絡を24時間受ける体制を確保
していること。
ウ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、24時間往診
が可能な体制を確保し、往診
担当医の氏名、担当日等を文
書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の
施設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合
は、この限りでない。
なお、やむを得ない事由に
より患家に事前に氏名を提供
していない往診医が往診をす

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当該診療所において、24時
間連絡を受ける保険医又は看
護職員をあらかじめ指定する
とともに、当該担当者及び当
該担当者と直接連絡がとれる
連絡先電話番号等、緊急時の
注意事項等について、事前に
患者又はその看護を行う家族
に対して説明の上、文書によ
り提供していること。なお、
曜日、時間帯ごとに担当者が
異なる場合には、それぞれ曜
日、時間帯ごとの担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれ
る連絡先電話番号等を文書上
に明示すること。



当該診療所において、患家
の求めに応じて、24時間往診
が可能な体制を確保し、往診
担当医の氏名、担当日等を文
書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の
施設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては、看護師等
といる患者に対して情報通信
機器を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書によ
り患家に提供している場合
は、この限りでない。