総-2個別改定項目について(その1) (156 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特定集中治療室管理料1の
届出を行っていること。
(削除)
イ~カ
(略)
144
ア
特定集中治療室管理料1又
は特定集中治療室管理料2の
届出を行っていること。
イ 当該保険医療機関が支援す
る被支援側医療機関に、「基
本診療料の施設基準等」別表
第六の二に掲げる地域又は医
療法第三十条の四第六項に規
定する医師の数が少ないと認
められる同条第二項第十四号
に規定する区域に所在する保
険医療機関が含まれること。
なお、令和7年5月31日まで
の間に限り、当該基準を満た
すものであること。
ウ~キ (略)