総-2個別改定項目について(その1) (530 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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療機関の医師に事前に診療情報
提供を行った上で、当該患者の来
院時に、ビデオ通話が可能な情報
通信機器を用いて、当該他の保険
医療機関の医師と連携して診療
を行った場合に、3月に1回に限
り算定する。
ア
目的として、患者の同意を得て、
難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険
医療機関の医師に事前に診療情
報提供を行った上で、当該患者の
来院時に、ビデオ通話が可能な情
報通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診
療を行った場合に、患者の診断の
確定までの間に3月に1回に限
り算定する。
(新設)
難病の患者に対する医療等に
関する法律第5条第1項に規定
する指定難病の患者(診断を目的
とした場合には、疑い患者を含
む。)
イ てんかん(外傷性のてんかん
(診断を目的とした場合に限
(新設)
る。)及び知的障害を有する者に
係るものを含む。)の患者(診断
を目的とした場合には、疑い患者
を含む。)
ウ 希少がんの患者(診断を目的と
した場合には、疑い患者を含む。) (新設)
エ 医療的ケア児(者)
オ 「基本診療料の施設基準等」別
(新設)
表第●に掲げる地域に所在する
(新設)
保険医療機関を受診した悪性腫
瘍(治療中のものに限る。)の患
者、膠原病(治療中のものに限
る。)の患者及び慢性維持透析の
患者
(2) 注2については、以下のアから (2) 注2については、指定難病又は
ウのいずれかに該当する患者の
てんかん(知的障害を有する者に
治療管理を行うことを目的とし
係るものに限る。)の治療を行う
て、患者の同意を得て、以下のア
ことを目的として、患者の同意を
からウまでのいずれかに該当す
得て、指定難病又はてんかんに関
る患者の治療に関する専門的な
する専門的な診療を行っている
診療を行っている他の保険医療
他の保険医療機関の医師に事前
機関の医師に事前に診療情報提
に診療情報提供を行った上で、当
供を行った上で、計画的な医学管
該患者の来院時に、ビデオ通話が
理の下に訪問して診療を行った
可能な情報通信機器を用いて、当
時に、ビデオ通話が可能な情報通
該他の保険医療機関の医師と連
信機器を用いて、当該他の保険医
携して診療を行った場合に、3月
療機関の医師と連携して診療を
に1回に限り算定する。
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