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総-2個別改定項目について(その1) (309 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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月1回に限り算定する。


1については、D002-6
に掲げる口腔細菌定量検査(2
に限る。)、D011-2に掲
げる咀嚼能力検査(1に限
る。)、D011-3に掲げる
咬合圧検査(1に限る。)、D
011-5に掲げる口腔粘膜湿
潤度検査又はD012に掲げる
舌圧検査のいずれかを実施した
口腔機能低下症の患者に対して
注1に規定する管理をする場合
に当該管理料を算定する。
3 2については、口腔機能低下
症の患者(注2に規定する患者
を除く。)に対して注1に規定す
る管理をする場合に当該管理料
を算定する。
4~7 (略)

297

た場合に、月1回に限り算定す
る。
(新設)

(新設)

2~5

(略)