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総-2個別改定項目について(その1) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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ロ~イイ

(略)

イ~ン

(略)

[施設基準(告示)]
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定す
る病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4か
ら6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であ
ること。


急性期病院A精神病棟入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 十対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに
一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護
を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であるこ
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者が五割以上であること。
4 十三対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であるこ
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