総-2個別改定項目について(その1) (110 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(略)
イ~ン
(略)
[施設基準(告示)]
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定す
る病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表4か
ら6まで及び 20 の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であ
ること。
②
急性期病院A精神病棟入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 十対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに
一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護
を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であるこ
と。
(四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による
判定が三十以下の患者が五割以上であること。
4 十三対一入院基本料の施設基準
(一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごと
に一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院
基本料の注 10 の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看
護師であること。
(三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であるこ
98
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分