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総-2個別改定項目について(その1) (705 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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注1並びに注2に規定する歯
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2について、同一
の補綴物の製作に当たって、区
分番号M006に掲げる咬合採
得の注1並びに注2に規定する
歯科技工士連携加算1及び歯科
技工士連携加算2は、同日に行
った場合を除き、別に算定す
る。
(削除)



注1並びに注2に規定する歯
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。

[施設基準]
三の二 補綴時診断料、印象採得、
光学印象、咬合採得及び仮床試適
の歯科技工士連携加算1及び歯科
技工士連携加算2の施設基準
(1) 歯科技工士連携加算1の施
設基準


歯科技工士を配置している
こと又は他の歯科技工所との
連携体制が確保されているこ
と。
ロ 歯科技工士の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が
整備されていること。
ハ イの連携体制に関する事項
等について、当該保険医療機
関の見やすい場所に掲示して

693

(新設)



注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)

[施設基準]
二の二 印象採得、咬合採得及び仮
床試適の歯科技工士連携加算1及
び歯科技工士連携加算2の施設基

(1) 歯科技工士連携加算1及び
光学印象歯科技工士連携加算
の施設基準
歯科技工士を配置している
こと又は他の歯科技工所との
連携が確保されていること。
(新設)

(新設)