総-2個別改定項目について(その1) (78 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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翌日を休日としているこ
と。ただし、夜勤時間帯に
当該保険医療機関内で診療
を行わなかった場合は、翌
日を休日としなくても差し
支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し
当番を行う者については、
医療法第百二十三条第一項
に規定する特定対象医師で
あるかどうかにかかわら
ず、特定対象医師について
医療法第百二十三条第一項
及び第二項に規定するもの
と同様の休息時間を確保す
ること。また、特定対象医
師については、同条第三項
に規定するものと同様の休
息時間を確保するよう配慮
していること。
オ~キ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は
深夜の手術等を行った場合の
手当等を支給しており、以下
のア又はイのいずれかを実施
するとともに実施内容につい
て就業規則に記載を行い、そ
の写しを地方厚生(支)局長
に届け出ていること。また、
(1)の交代勤務制を導入し
ている場合は、休日又は時間
外において、当該診療科に1
名以上の緊急呼出し当番を担
う医師を置いていること。
66
当番を行った者について、
翌日を休日としているこ
と。ただし、夜勤時間帯に
当該保険医療機関内で診療
を行わなかった場合は、翌
日を休日としなくても差し
支えない。
(新設)
エ~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は
深夜の手術等を行った場合の
手当等を支給しており、以下
のア又はイのいずれかを実施
するとともに実施内容につい
て就業規則に記載を行い、そ
の写しを地方厚生(支)局長
に届け出ていること。また、
休日等において、当該診療科
に1名以上の緊急呼出し当番
を担う医師を置いているこ
と。ただし、休日等におい
て、当該診療科における緊急
呼出し当番以外の医師の診療
も必要な場合は、緊急呼出し
当番以外の医師も診療を行っ
てもよい。この場合、緊急呼
出し当番以外の医師が夜勤時
間帯において手術を行ってい
ても、6(2)のアにおける
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