総-2個別改定項目について(その1) (583 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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師を含む。)が常時2名以上
(ただし、母体・胎児集中治
療室の届出病床数が6床以下
である保険医療機関であっ
て、当該医師とは別に、専ら
産婦人科又は産科に従事する
医師が緊急呼出し当番によ
り、30分以内に当該治療室で
の診療を開始できる体制が確
保されている場合にあっては
1名以上)当該保険医療機関
内に勤務し、母体・胎児集中
治療室で診療が必要な際に速
やかに対応できる体制をとる
こと。
ウ 以下の①から④までのうち、
いずれか3つ以上を満たすこ
と。
① 救急用の自動車又は救急医
療用ヘリコプターによる妊産
婦(「診療報酬の算定方法の
一部改正に伴う実施上の留意
事項について」(令和8年●
月●日保医発●第●号)の別
添1第1章第2部第3節「A
303」総合周産期特定集中
治療室管理料の(2)に規定
する「妊産婦」をいう。)の
搬送受入件数が、年間で10件
以上であること。
② 多胎妊娠の分娩件数が、年
間で10件以上であること。
③ 帝王切開術による分娩件数
が、年間で50件以上であるこ
と。
④ 分娩時の妊娠週数が22週以
上34週未満である分娩件数
が、年間で10件以上であるこ
と。
エ~コ (略)
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとする。
② 専ら産婦人科又は産科に従
事する医師(宿日直を行う医
師を含む。)が常時2名以上
当該保険医療機関内に勤務し
ていること。そのうち1名は
専任の医師とし、当該治療室
で診療が必要な際に速やかに
対応できる体制をとること。
なお、当該医師は当該治療室
に勤務している時間帯は、当
該治療室以外での勤務及び宿
日直を併せて行わないものと
すること
(新設)
ウ~ケ
571
(略)