総-2個別改定項目について(その1) (681 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-①】
① 障害者歯科治療における
歯科医学的管理の新たな評価
第1
基本的な考え方
障害者の歯科治療を推進する観点から、障害者歯科治療を専門に担う
歯科医療機関が歯科医学的管理を行った場合について、新たな評価を行
う。
第2
具体的な内容
歯科疾患管理料について、障害者の歯科治療を専門に担う歯科医療機
関における特別な歯科医学的管理を行った場合の加算を新設する。
(新)
特別管理加算
●●点
[対象患者]
次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態にある患者
イ
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得
られない状態
ロ
知的発達障害等により開口保持ができない状態又は治療の目
的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ
重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ
人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており
歯科治療に際して管理が必要な状態
ホ
強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような
症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注2に規定する管
理に加えて、特別な歯科医学的管理を行った場合は、特別管理加算と
して、●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
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