総-2個別改定項目について(その1) (654 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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質の高い精神医療の評価-⑯】
⑯
第1
児童思春期支援指導加算の見直し
基本的な考え方
児童思春期の精神疾患患者の受入体制を更に確保する観点から、児童
思春期支援指導加算の要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
児童思春期支援指導加算について、初診を実施した 20 歳未満の患者
数を見直した評価を新設する。
改
定
案
現
【児童思春期支援指導加算1及び
2】
[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定
する患者であって、20歳未満の
ものに対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看
護師、作業療法士、精神保健福
祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、
次に掲げる区分に従い、いずれ
かを所定点数に加算する。ただ
し、イの(1)及びロの(1)
については、1回に限り算定す
る。また、注3又は注4に規定
する加算を算定した場合は、算
定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保
険医療機関の精神科を最初に
受診した日から3月以内の期
間に行った場合に限る。)
●●点
642
行
【児童思春期支援指導加算】
[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定
する患者であって、20歳未満の
ものに対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看
護師、作業療法士、精神保健福
祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、
児童思春期支援指導加算とし
て、次に掲げる区分に従い、い
ずれかを所定点数に加算する。
ただし、イについては、1回に
限り算定する。また、注3又は
注4に規定する加算を算定した
場合は、算定しない。
イ
60分以上の通院・在宅精神療
法を行った場合(当該保険医療
機関の精神科を最初に受診した
日から3月以内の期間に行った
場合に限る。)
1,000点
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