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総-2個別改定項目について(その1) (766 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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を行うとともに、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供
した場合には、吸入薬指導加算
として、3月に1回に限り30点
を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。また、4のロ又は
ハを算定する場合においては加
算しない。
11 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者については、4のロ
若しくはハを算定する場合又は
当該患者の薬学的管理指導計画
に係る疾病と別の疾病若しくは
負傷に係る臨時の投薬が行われ
た場合を除き、算定しない。

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を行うとともに、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供
した場合には、吸入薬指導加算
として、3月に1回に限り30点
を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料は算
定できない。

11

区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者については、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る
疾病と別の疾病又は負傷に係る
臨時の投薬が行われた場合を除
き、算定しない。