総-2個別改定項目について(その1) (562 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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分番号G001に掲げる皮内、
皮下及び筋肉内注射並びに区分
番号G002に掲げる静脈内注
射を除く。)を算定する場合
は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算
1
●●点
ロ 救急外来緊急検査対応加算
2
●●点
4 急性薬毒物中毒(アルコール
中毒を除く。)と診断された患
者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必
要な医学管理を行った場合に
は、精神科疾患患者等受入加算
として、400点を所定点数に加算
する。
(削除)
5
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1又は
注2に規定する患者であって、
意識障害の患者に対し、救急時
医療情報閲覧機能及び電子処方
箋システムを用いて診療情報を
取得した場合に、救急時医療情
報取得加算として、月に1回に
限り、●●点を所定点数に加算
する。
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急性薬毒物中毒(アルコール
中毒を除く。)と診断された患
者又は過去6月以内に精神科受
診の既往がある患者に対して必
要な医学管理を行った場合に
は、精神科疾患患者等受入加算
として、400点を所定点数に加算
する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要な医
学管理を行った場合は、当該基
準に係る区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 救急搬送看護体制加算1
400点
ロ 救急搬送看護体制加算2
200点
(新設)