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総-2個別改定項目について(その1) (479 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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れている患者が生じ
る都度、病棟の複数
の職員により解除や
代替策の導入に向け
た具体的な検討が積
極的に行われている
こと。
(ハ) 当該保険医療機関内
で、入院患者に関わる
職員を対象として、患
者の尊厳の保持の重要
性及び身体的拘束の最
小化に向けた具体的な
方策や好事例の紹介を
含む内容の研修が年に
2回以上実施されてい
ること。
(8) (7)のアに規定する身
体的拘束の実施割合は、直
近3か月における当該保険
医療機関で入院料(「A3
00」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療
室管理料、「A301-
2」ハイケアユニット入院
医療管理料、「A301-
3」脳卒中ケアユニット入
院医療管理料、「A301
-4」小児特定集中治療室
管理料、「A302」新生
児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特
定集中治療室重症児対応体
制強化管理料、「A30
3」総合周産期特定集中治
療室管理料、「A303-
2」新生児治療回復室入院
医療管理料を除く。また、
精神病床に入院する全ての
患者の身体的拘束を精神保
健及び精神障害者福祉に関
する法律(昭和25年法律第
123号)の規定に基づいて
取り扱う場合には精神病床

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(新設)