総-2個別改定項目について(その1) (606 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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療連携指導料を算定した保険医
療機関が、それぞれ当該指導管
理を実施した場合には、それぞ
れの保険医療機関において、患
者1人につき1回)に限り算定
する。
ただし、病状の変化に伴って
診療方針の変更等について話し
合いが必要となった場合は、更
に1回に限り算定できる。
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療機関及び区分番号B005-
6-2に掲げるがん治療連携指
導料を算定した保険医療機関
が、それぞれ当該指導管理を実
施した場合には、それぞれの保
険医療機関において、患者1人
につき1回)に限り算定する。
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