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総-2個別改定項目について(その1) (283 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-3
①】

かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-


第1

機能強化加算の見直し

基本的な考え方
かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算
の要件等を見直す。

第2

具体的な内容
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要
否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨を踏まえ、
機能強化加算について、要件を見直す。










【機能強化加算】
[算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関(許可病床数が200床未満の病
院又は診療所に限る。)において
初診を行った場合は、機能強化加
算として、80点を所定点数に加算
する。

【機能強化加算】
[算定要件]
10 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関(許可病床数が200床未満の病
院又は診療所に限る。)において
初診を行った場合は、機能強化加
算として、80点を所定点数に加算
する。

[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準
(1)~(3) (略)
(4)
健康保険法第六十八条
の二第一項の規定により三
年以内の期限が付された同
法第六十三条第三項第一号
の指定を受けた診療所以外
の保険医療機関であるこ
と。
(5) 以下に掲げる届出を行っ
ていることが望ましい。
イ 区分番号A001の注13

[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算
の施設基準
(1)~(3) (略)
(新設)

271

(新設)