総-2個別改定項目について(その1) (698 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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腔機能の低下を来している患者
に対して、主治の歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士が、注1
又は注2に規定する実地指導と
併せて口腔機能に係る指導を行
った場合は、口腔機能指導加算
として、12点を所定点数に加算
する。
4・5(略)
3・4(略)
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