総-2個別改定項目について(その1) (566 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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夜間又は休日において入
院治療を必要とする重症患
者に対して救急医療を提供
する日を地域の行政部門、
医師会等の医療関係者及び
救急搬送機関等にあらかじ
め周知していること。
(3) 救急用の自動車(消防法
(昭和23年法律第186号)及
び消防法施行令(昭和36年
政令第37号)に規定する市
町村又は都道府県の救急業
務を行うための救急隊の救
急自動車並びに道路交通法
(昭和35年法律第105号)及
び道路交通法施行令(昭和
35年政令第270号)に規定す
る緊急自動車(傷病者の緊
急搬送に用いるものに限
る。))又は救急医療用ヘ
リコプターによる搬送件数
(以下この区分において
「救急搬送件数」とい
う。)が、年間で1,500件以
上であること。ただし、
「基本診療料の施設基準
等」別表第●に掲げる地域
に所在する病院にあって
は、当該件数が年間で1,200
件以上であること。
(4) 救急外来診療を実施する
ための専用の診察室及びベ
ッドを有する区画を設けて
いること。
(5) 救急外来診療を行うため
に必要な次に掲げる装置及
び器具を当該区画内に常時
備えていること。ただし、
当該区画が救命救急治療
室、特定集中治療室、ハイ
ケアユニット、脳卒中ケア
ユニット、小児特定集中治
療室、新生児特定集中治療
室、母体・胎児集中治療室
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(3)
夜間又は休日において入
院治療を必要とする重症患
者に対して救急医療を提供
する日を地域の行政部門、
医師会等の医療関係者及び
救急搬送機関等にあらかじ
め周知していること。
(新設)
(新設)
(新設)
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