総-2個別改定項目について(その1) (508 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
注1~9 (略)
注1~9 (略)
10 医療DX推進に係る体制とし
10 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
設基準に適合しているものとし
受診した患者に対して十分な情
て地方厚生局長等に届け出た保
報を取得した上で再診を行った
険医療機関を受診した患者に対
場合は、医療情報取得加算とし
して再診を行った場合は、電子的
て、3月に1回に限り1点を所定
診療情報連携体制整備加算とし
点数に加算する。
て、月に1回に限り●●点を所定
点数に加算する。
11 (略)
11 (略)
歯科診療報酬点数表
【A000 初診料】
[算定要件]
注1~13 (略)
14 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施する保険医療機関
を受診した患者に対して初診を
行った場合は、電子的歯科診療情
報連携体制整備加算として、月1
回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号A001に掲げ
る再診料の注10に規定する明細
書発行体制等加算は別に算定で
きない。
イ 電子的歯科診療情報連携体
制整備加算1
●●点
ロ 電子的歯科診療情報連携体
制整備加算2
●●点
(削除)
496
歯科診療報酬点数表
【A000 初診料】
[算定要件]
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす歯科診療を実施
している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取
得した上で初診を行った場合は、
医療情報取得加算として、月1回
に限り1点を所定点数に加算す
る。
(新設)
(新設)
15
医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
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