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総-2個別改定項目について(その1) (320 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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剤師について育児休業、介
護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76
号)第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
保険薬剤師(労働者に限
る。)の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
いて、当該保険薬局に継続
して6か月以上在籍してい
る。なお、産前産後休業、
育児休業又は介護休業から
復職する場合(復職後に勤
務する保険薬局が休業の直
前に勤務していた保険薬局
と同一である場合に限
る。)は、休業前の在籍期
間を合算することができ
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制度
等の研修認定を取得している
こと。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
2 施設基準の届出時点において、
次のいずれの要件も満たしている
こと。
(1) 次のいずれかに該当するこ
と。
ア 当該保険薬局に勤務する常
勤の保険薬剤師(派遣労働者
である者を含み、産前産後休
業中、育児休業中又は介護休
業中の者を除く。)につい
て、当該保険薬局の在籍期間
(産前産後休業、育児休業又
は介護休業から復職した保険

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