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総-2個別改定項目について(その1) (581 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-2


第1

小児・周産期医療の充実-①】

母体・胎児集中治療室管理料の見直し

基本的な考え方
周産期医療の体制構築に係る評価を適切に推進する観点から、母体・
胎児集中治療室管理料について、要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.母体・胎児集中治療室においてオンコールでの対応により速やかに
診察を開始できる現状等を踏まえ、母体・胎児集中治療室の医師配置
に係る要件を緩和する。
2.周産期医療の体制構築における、地域周産期医療関連施設等からの
母体救急搬送受入や、緊急帝王切開術等への対応等の重要性を踏まえ、
母体・胎児集中治療室管理料について、母体搬送受入件数や帝王切開
実施件数等に関する実績を要件とする。
3.産科異常出血は分娩前のリスク因子にかかわらず生じうるものであ
り、その状態に応じて産後からの母体・胎児集中治療室での管理が必
要となること等を踏まえ、「母体・胎児集中治療室管理を要する状態」
に「産科異常出血」を追加する。








【総合周産期特定集中治療室管理
料】
(1) (略)
(2) 「1」の母体・胎児集中治療
室管理料の算定対象となる妊産婦
(産褥婦を含む。)は、次に掲げ
る疾患若しくは状態のため母体若
しくは胎児に対するリスクの高い
妊娠と認められる者又は分娩時若
しくは分娩後に重篤な合併症を来
した者であって、医師が、常時十
分な監視のもとに適時適切な治療
を行うために母体・胎児集中治療
室管理が必要であると認めたもの
であること。

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【総合周産期特定集中治療室管理
料】
(1) (略)
(2) 「1」の母体・胎児集中治療
室管理料の算定対象となる妊産婦
は、次に掲げる疾患等のため母体
又は胎児に対するリスクの高い妊
娠と認められる妊産婦であって、
医師が、常時十分な監視のもとに
適時適切な治療を行うために母
体・胎児集中治療室管理が必要で
あると認めたものであること。な
お、妊産婦とは、産褥婦を含むも
のであること。