総-2個別改定項目について(その1) (725 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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改
定
案
現
【口腔細菌定量検査】
[算定要件]
注1 1について、口腔細菌定量検
査を行った場合に、月2回に限
り算定する。
2
3
4
(略)
2について、歯の喪失や加齢
等により口腔機能の低下を来し
ている患者に対して口腔細菌定
量検査を行った場合(口腔細菌
定量検査1を算定する場合を除
く。)に、3月に1回に限り算
定する。
(略)
行
【口腔細菌定量検査】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、口腔細菌定量検査を行った
場合に、月2回に限り算定す
る。
2 (略)
3 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して口腔細菌定量検査を行
った場合(口腔細菌定量検査1
を算定する場合を除く。)に、
3月に1回に限り算定する。
4 (略)
[施設基準]
(削除)
[施設基準]
十五の三 口腔細菌定量検査の施設
基準
【咀嚼能力検査】
[算定要件]
注1 1について、歯の喪失や加齢
等により口腔機能の低下を来し
ている患者に対して、咀嚼能力
測定を行った場合は、3月に1
回に限り算定する。
【咀嚼能力検査】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して、咀嚼能力測定を行っ
た場合は、3月に1回に限り算
定する。
2 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
2
2について、顎変形症に係る
手術を実施する患者に対して、
咀嚼能力測定を行った場合は、
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