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総-2個別改定項目について(その1) (725 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【口腔細菌定量検査】
[算定要件]
注1 1について、口腔細菌定量検
査を行った場合に、月2回に限
り算定する。






(略)
2について、歯の喪失や加齢
等により口腔機能の低下を来し
ている患者に対して口腔細菌定
量検査を行った場合(口腔細菌
定量検査1を算定する場合を除
く。)に、3月に1回に限り算
定する。

(略)



【口腔細菌定量検査】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、口腔細菌定量検査を行った
場合に、月2回に限り算定す
る。
2 (略)
3 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して口腔細菌定量検査を行
った場合(口腔細菌定量検査1
を算定する場合を除く。)に、
3月に1回に限り算定する。
4 (略)

[施設基準]
(削除)

[施設基準]
十五の三 口腔細菌定量検査の施設
基準

【咀嚼能力検査】
[算定要件]
注1 1について、歯の喪失や加齢
等により口腔機能の低下を来し
ている患者に対して、咀嚼能力
測定を行った場合は、3月に1
回に限り算定する。

【咀嚼能力検査】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して、咀嚼能力測定を行っ
た場合は、3月に1回に限り算
定する。
2 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等



2について、顎変形症に係る
手術を実施する患者に対して、
咀嚼能力測定を行った場合は、

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