総-2個別改定項目について(その1) (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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対馬
対馬市
熊毛
西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、
奄美
喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、
知名町、与論町
沖縄県
宮古
宮古島市、多良間村
八重山
石垣市、竹富町、与那国町
[経過措置]
(1) 令和●年●月●日時点で地域包括医療病棟の届出を行っている保険
医療機関については、当分の間、4の9の(1)のイのうち地域包括
医療病棟に係る基準及び(2)のイを満たしているものとみなす。
(2)
令和●年●月●日時点で地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入
院医療管理料を含む。)の届出を行っている保険医療機関について
は、当分の間、4の9の(1)のイのうち地域包括ケア病棟入院料に
係る基準を満たしているものとみなす。
(3)
令和●年●月●日までの間に限り、4の 10 の(2)に関わらず、
全ての救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数を
(1)に算入できる。
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