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総-2個別改定項目について(その1) (403 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-2

重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑤】


第1

乳幼児加算の評価の見直し

基本的な考え方
乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が
提供されるよう、乳幼児加算の評価を見直す。

第2

具体的な内容
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労
働大臣が定める者以外の評価を見直す。








【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき●●円
(別に厚生労働大臣が定める者
に該当する場合にあっては、
1,800円)を所定額に加算する。


在宅患者訪問看護・指導料及び
同一建物居住者訪問看護・指導料
についても同様。

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【乳幼児加算(訪問看護基本療養
費)】
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除
く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステー
ションの看護師等が指定訪問看
護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,300円
(別に厚生労働大臣が定める者
に該当する場合にあっては、
1,800円)を所定額に加算する。