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総-2個別改定項目について(その1) (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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について、院内処方が可能
な体制が整備されている場
合にあっては、この限りで
はない。
② (略)
(ロ) 当該病院において、以下
の対応を行うこと。
①~③ (略)
オ 診療所において、院外処方を
行う場合は、以下のとおりとす
る。
(イ) 調剤について薬局(以下
「連携薬局」という。)と連
携していること。連携薬局に
ついては、24時間対応できる
体制を整えている薬局である
こと。ただし、当該保険医療
機関において緊急時に処方が
必要となる解熱鎮痛剤等の薬
剤について、院内処方が可能
な体制が整備されている場合
にあっては、当該連携薬局に
ついて、24時間対応できる体
制が整備されていなくても差
し支えない。
(ロ)~(ホ) (略)
カ~ス (略)
(6)~(11) (略)
(12) 診療を担当する医師は、地域
包括支援センター、認知症地域
支援推進員又は若年性認知症支
援コーディネーターと連携し、
ピアサポート活動、本人ミーテ
ィング又は一体的支援事業等の
認知症患者の診断後支援に係る
取組について、必要に応じて、
認知症患者又はその家族に対し
て案内を行うことが望ましい。
[施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基


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(ロ) (略)
(ハ) 病院において院外処方を
行う場合は、以下の通りとす
る。
①~③ (略)
オ 診療所において、院外処方を
行う場合は、以下のとおりとす
る。
(イ) 調剤について24時間対応
できる体制を整えている薬局
(以下「連携薬局」とい
う。)と連携していること。

(ロ)~(ホ) (略)
カ~ス (略)
(6)~(11) (略)
(新設)

[施設基準]
四の八 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料1の施設基