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総-2個別改定項目について(その1) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(1)



特定集中治療室管理料2
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点
(削除)



特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点
(削除)

注1

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があ
って特定集中治療室管理が行わ
れた場合に、当該基準に係る区
分に従い、14日(広範囲熱傷特
定集中治療管理が必要な状態の
患者(注8に規定する加算を算
定する患者に限る。)にあって
は60日、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け

134

7日以内の期間

14,406点
(2) 8日以上60日以内の期間
13,028点
3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
9,890点
ロ 8日以上の期間
8,307点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 9,890点
(2) 8日以上の期間 8,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理

(1) 7日以内の期間 9,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
8,507点
5 特定集中治療室管理料5
イ 7日以内の期間
8,890点
ロ 8日以上の期間
7,307点
6 特定集中治療室管理料6
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 8,890点
(2) 8日以上の期間 7,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理

(1) 7日以内の期間 8,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
7,507点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があ
って特定集中治療室管理が行わ
れた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について
別に厚生労働大臣が定める区分
(特定集中治療室管理料2、4
及び6に限る。)に従い、14日
(別に厚生労働大臣が定める状
態の患者(特定集中治療室管理
料2、4及び6に係る届出を行