総-2個別改定項目について(その1) (432 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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法律第57号)第13条第1項に規
定する産業医、同法第10条第1
項に規定する総括安全衛生管理
者、同法第12条に規定する衛生
管理者若しくは同法第12条の2
に規定する安全衛生推進者若し
くは衛生推進者又は同法第13条
の2の規定により労働者の健康
管理等を行う保健師(以下「産
業医等」という。)に対し、病
状、治療計画、就労上の措置に
関する意見等当該患者の就労と
療養の両立に必要な情報を提供
した場合に、月1回に限り算定
する。
2 2については、当該保険医療
機関において1を算定した患者
について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合
に、1を算定した日の属する月
又はその翌月から起算して6月
を限度として、月1回に限り算
定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者
に対して、看護師、社会福祉
士、精神保健福祉士又は公認心
理師が相談支援を行った場合
に、相談支援加算として、●●
点を所定点数に加算する。
4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就
労両立支援指導料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所
定点数に代えて、それぞれ●●
点又は●●点を算定する。
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産業医、同法第10条第1項に規
定する総括安全衛生管理者、同
法第12条に規定する衛生管理者
若しくは同法第12条の2に規定
する安全衛生推進者若しくは衛
生推進者又は同法第13条の2の
規定により労働者の健康管理等
を行う保健師(以下「産業医
等」という。)に対し、病状、
治療計画、就労上の措置に関す
る意見等当該患者の就労と療養
の両立に必要な情報を提供した
場合に、月1回に限り算定す
る。
2
2については、当該保険医療
機関において1を算定した患者
について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合
に、1を算定した日の属する月
又はその翌月から起算して3月
を限度として、月1回に限り算
定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者
に対して、看護師、社会福祉
士、精神保健福祉士又は公認心
理師が相談支援を行った場合
に、相談支援加算として、50点
を所定点数に加算する。
4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就
労両立支援指導料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所
定点数に代えて、それぞれ696点
又は348点を算定する。