よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2個別改定項目について(その1) (412 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

護・指導料の精神科複数回訪問加
算についても同様。
【複数名訪問看護加算】
[算定要件]
注 12 1及び2(いずれもハを除
く。)については、同時に複数
の看護師等又は看護補助者によ
る指定訪問看護が必要な者とし
て別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーション
の保健師、助産師、看護師又は
准看護師(以下「看護職員」と
いう。)が、当該訪問看護ステ
ーションの他の看護師等又は看
護補助者(以下「その他職員」
という。)と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者
又はその家族等の同意を得て、
指定訪問看護を行った場合に
は、複数名訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に
加算する。ただし、イ又はロの
場合にあっては週1日を、ハの
場合にあっては週3日を限度と
して算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の看
護師等(准看護師を除く。)
と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 同一建物内1人又は2

4,500 円
(2) 同一建物内3人以上9
人以下
●●円
同一建物内 10 人以上
19 人以下
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上
49 人以下
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上
●●円
ロ 所定額を算定する指定訪問看
護を行う看護職員が他の准看護
師と同時に指定訪問看護を行う
場合

【複数名訪問看護加算】
[算定要件]
注 12 1及び2(いずれもハを除
く。)については、同時に複数
の看護師等又は看護補助者によ
る指定訪問看護が必要な者とし
て別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーション
の保健師、助産師、看護師又は
准看護師(以下「看護職員」と
いう。)が、当該訪問看護ステ
ーションの他の看護師等又は看
護補助者(以下「その他職員」
という。)と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者
又はその家族等の同意を得て、
指定訪問看護を行った場合に
は、複数名訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に
加算する。ただし、イ又はロの
場合にあっては週1日を、ハの
場合にあっては週3日を限度と
して算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の看
護師等(准看護師を除く。)
と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 同一建物内1人又は2

4,500 円
(2) 同一建物内3人以上
4,000 円

(3)

400

(新設)

(新設)
(新設)


所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の准
看護師と同時に指定訪問看護
を行う場合