総-2個別改定項目について(その1) (734 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であること。
イ (略)
ロ 処方箋の受付回数が一月に千八
百回を超えること(イに該当する
場合を除き、特定の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割合が
八割五分を超える場合に限
る。)。
ハ 処方箋の受付回数が一月に六百
回を超えること(イ又はロに該当
する場合を除き、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割
合が八割五分を超える場合(当該
保険薬局が別表第●に掲げる地域
に所在し、かつ、水平距離五百メ
ートル以内に他の保険薬局がある
場合に限る。)に限る。)。
ニ・ホ (略)
次のいずれかに該当する保険薬局
((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であること。
イ (略)
ロ 処方箋の受付回数が一月に二千
回を超えること(イに該当する場
合を除き、特定の保険医療機関に
係る処方箋による調剤の割合が八
割五分を超える場合に限る。)。
ハ 処方箋の受付回数が一月に千八
百回を超えること(イ又はロに該
当する場合を除き、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調剤の
割合が九割五分を超える場合に限
る。)。
ニ・ホ
(略)
[経過措置]
令和八年五月三十一日において、現に処方箋の受付回数が一月当たり
千八百枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も
一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であるものに
ついては、当面の間、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割
合を八割五分以下とみなす。
4.施設基準の別表において、都市部を設定する。
改
定
案
現
[施設基準]
別表第● 厚生労働大臣が定める地
域
一 北海道札幌市
二 宮城県仙台市
三 埼玉県さいたま市
四 千葉県千葉市
五 東京都千代田区、中央区、港
区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒
区、大田区、世田谷区、渋谷
区、中野区、杉並区、豊島区、
722
[施設基準]
(新設)
行