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総-2個別改定項目について(その1) (571 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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れている医師を含む。)
が、消防機関に属する救急
救命士からの特定行為の実
施に係る指示要請に対応し
ていること。
エ 地域の関係機関(都道府
県、医師会、救急医療機関
及び消防機関等)との間
で、定期的に連携体制の構
築及びその向上等を目的と
した検討会を開催している
こと。
オ 救急救命士の病院実習
(救急救命士の養成課程中
に行われるもの、就業前に
行うもの又は再教育(生涯
教育)として行うものを指
す。)を受け入れているこ
と。
カ 在宅医療関係者と救急医
療関係者の協議の場に参加
し、在宅療養等に関する救
急搬送についての情報共有
ルールの策定等を行ってい
ること。
3 救急搬送医学管理料3及び夜
間休日救急医学管理料3に関す
る施設基準
救急病院等を定める省令(昭
和39年厚生省令第8号)に基づ
き認定された救急病院又は救急
診療所であること。
(削除)

559

(新設)



救急搬送看護体制加算1に関
する施設基準
(1) 救急用の自動車(消防法
(昭和23年法律第186号)及
び消防法施行令(昭和36年
政令第37号)に規定する市
町村又は都道府県の救急業
務を行うための救急隊の救
急自動車並びに道路交通法
(昭和35年法律第105号)及
び道路交通法施行令(昭和
35年政令第270号)に規定す