総-2個別改定項目について(その1) (335 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(4) 連携強化診療情報提供料の
注4及び注5に規定する施設基
準(診療報酬の算定方法別表第
二歯科診療報酬点数表(以下
「歯科点数表」という。)にお
いては注2)
当該保険医療機関内に妊娠中
の患者の診療を行うにつき十分
な体制が整備されていること。
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者に係る場合に限る。)
② てんかん支援拠点病院
(てんかんの患者に係る場
合に限る。)
(5) 連携強化診療情報提供料の
注5に規定する施設基準(診療
報酬の算定方法別表第二歯科診
療報酬点数表(以下「歯科点数
表」という。)においては注
3)
当該保険医療機関内に妊娠中
の患者の診療を行うにつき十分
な体制が整備されていること。