総-2個別改定項目について(その1) (332 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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注1から注4までのいずれに
も該当しない場合であって、他
の保険医療機関(別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に限る。以下この
注において同じ。)から紹介さ
れ、又は他の保険医療機関へ紹
介した妊娠中の患者について、
当該他の保険医療機関からの求
めに応じて、又は当該他の保険
医療機関と共同して当該患者の
治療管理を継続的に行う旨の合
意に基づき、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に
掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行っ
た場合はこの限りでない。)
に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき3月に1回に
限り算定する。
6 (略)
[施設基準]
十の二の四 連携強化診療情報提供
料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する施設基準
次のいずれかに該当するこ
と。
イ
診療所又は許可病床数が
200床未満の病院
ロ 特定機能病院、地域医療支
援病院(一般病床の数が200
床未満であるものを除
く。)、外来機能報告対象病
院等(医療法第30条の18の4
第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1
項第1号の厚生労働省令で定
320
た場合にあっては、月1回)に
限り算定する。
(新設)
6
(略)
[施設基準]
十の二の四 連携強化診療情報提供
料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内に
おいて喫煙が禁止されているこ
と。
(新設)
(新設)
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