総-2個別改定項目について(その1) (539 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
し、イの(2)の①又は②を算定
した同一月は算定できない。
8 ロの(2)の③については、入
院中の患者以外の患者であって、
別に厚生労働大臣が定めるものに
対して、保険医療機関(診療所に
限る。)の医師の指示に基づき当
該保険医療機関以外の管理栄養士
が情報通信機器又は電話によって
ロの(1)の①又は②に追加して
必要な指導を行った場合に、月1
回に限り算定する。ただし、ロの
(2)の①又は②を算定した同一
月は算定できない。
[算定要件(通知)]
(12) 「注4」及び「注6」について
は、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 外来受診と同日に外来栄養食事
指導を実施する場合は必ず対面に
て指導を行うこと。
ウ 情報通信機器等による指導の実
施に当たっては、事前に対面若し
くは情報通信機器のいずれかによ
る指導計画又は対面による指導と
情報通信機器による指導を組み合
わせた指導計画を作成し、当該計
画に基づいて指導を実施する。ま
た、外来受診時等に受診結果等を
基に、必要に応じて指導計画を見
直すこと。なお、当該保険医療機
関を退院した患者に対して、初回
から情報通信機器による指導を実
施する場合は、当該指導までの間
に指導計画を作成すること。
エ・オ (略)
(13) 「注7」及び「注8」について
は、管理栄養士が(1)の患者に
対し、対面又は情報通信機器によ
る指導を実施した上で、2回目以
降、情報通信機器又は電話を活用
した追加的な指導を行う。必要な
527
(新設)
[算定要件(通知)]
(12) 「注4」及び「注6」について
は、以下の要件を満たすこと。
ア (略)
イ 外来受診した場合は必ず対面に
て指導を行うこと。
ウ
情報通信機器等による指導の実
施に当たっては、事前に対面によ
る指導と情報通信機器等による指
導を組み合わせた指導計画を作成
し、当該計画に基づいて指導を実
施する。また、外来受診時等に受
診結果等を基に、必要に応じて指
導計画を見直すこと。なお、当該
保険医療機関を退院した患者に対
して、初回から情報通信機器等に
よる指導を実施する場合は、当該
指導までの間に指導計画を作成す
ること。
エ・オ
(新設)
(略)