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総-2個別改定項目について(その1) (524 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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07」訪問看護指示料、
「I012」精神科訪問看護・指導料及び訪
問看護療養費は別に算定できないが、
「C005-2」在宅患者訪問
点滴注射管理指導料は算定できる。
(5) 当該点数については、オンライン指針に沿って診療及び診療の
補助を行った場合に算定する。また、オンライン指針において、
「初
診からのオンライン診療を行おうとするときは、診療前相談を行
う。」とされていることを踏まえ、診療前相談を実施し、情報通信機
器を用いた診療を行う保険医が、看護師等による患家への訪問の必
要性を認めた場合に限り算定できることとし、その必要性について
診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6) 緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対して行
う場合については、患者又は家族等の患者の看護等に当たる者が、
当該保険医療機関に対し緊急に直接診療を求め、当該保険医療機関
の医師が、看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断し、
可及的速やかに患家に看護師等を訪問させて診療の補助を行った
場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に情報通信機器
を用いた診療を行った場合には算定できない。
(7) 注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療
の補助を行う場合、次の点に留意すること。
ア 患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基づき行
われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付
する必要はない。
イ 患家において行う情報通信機器を用いて行う診療の補助について
は、診療時に医師が情報通信機器を用いて指示を行う等の方法によ
り、医師の指示に基づいて行うものであること。
ウ 当該点数は訪問看護ステーションからの訪問を評価したものであ
ることから、当該診療報酬については、保険医療機関と訪問看護ス
テーションの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
エ 第3部検査等を含む当該診療の補助に伴う診療報酬の請求につい
ては、情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関が行うものと
し、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(8) 注2に規定する交通費は実費とする。
(9) 同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該
ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、
看護師等が2人以上の患者の診療の補助を行った場合は、2人目以
降の患者については訪問看護遠隔診療補助料を算定せず、「A00
0」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療
料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2人
目以降のそれぞれの患者の診療に要した時間が1時間を超えた場
合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、訪問看護遠隔診
療補助料を算定する。
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