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総-2個別改定項目について(その1) (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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護保険法第八条第十一項に規定
する特定施設入居者生活介護の
事業を行う者に限る。)
二 介護保険法第四十二条の二第
一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者(同法第八条第
二十項に規定する認知症対応型
共同生活介護、同法第八条第二
十一項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護及び同法
第八条第二十二項に規定する地
域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の事業を行う者に限
る。)
三 介護保険法第八条第二十五項
に規定する介護保険施設
四 指定介護予防サービス事業者
(介護保険法第八条の二第九項
に規定する介護予防特定施設入
居者生活介護の事業を行う者に
限る。)
五 介護保険法第五十四条の二第
一項に規定する指定地域密着型
介護予防サービス事業者(同法
第八条の二第十五項に規定する
介護予防認知症対応型共同生活
介護の事業を行う者に限る。)
六 介護保険法第四十六条第一項
に規定する指定居宅介護支援事
業者
七 介護保険法第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事
業者
八 前各号に掲げる事業者等と併
せて利用する事業者であって、
当該事業者等と特別の関係にあ
る事業者
(事故発生時の対応等)
第二十八条 指定訪問看護事業者
は、利用者に対する指定訪問看護
の提供により事故が発生した場合
は、全国健康保険協会、後期高齢
者医療広域連合又は健康保険組

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(事故発生時の対応)
第二十八条 指定訪問看護事業者
は、利用者に対する指定訪問看護
の提供により事故が発生した場合
は、全国健康保険協会、後期高齢
者医療広域連合又は健康保険組
合、当該利用者の家族等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講じ