総-2個別改定項目について(その1) (413 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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同一建物内1人又は2人
3,800 円
(2) 同一建物内3人以上9人
以下
●●円
(3) 同一建物内 10 人以上 19
人以下
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上 49
人以下
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上
●●円
ハ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000 円
(2) 同一建物内3人以上9人
以下
●●円
(3) 同一建物内 10 人以上 19
人以下
●●円
(4) 同一建物内 20 人以上 49
人以下
●●円
(5) 同一建物内 50 人以上
●●円
ニ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2
人
3,000 円
② 同一建物内3人以上9
人以下
●●円
③ 同一建物内 10 人以上
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上 49
人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上
●●円
(2) 1日に2回の場合
401
(1)
同一建物内1人又は2
3,800 円
(2) 同一建物内3人以上
3,400 円
(新設)
人
(新設)
(新設)
ハ
所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000 円
(2) 同一建物内3人以上
2,700 円
(新設)
(新設)
(新設)
ニ
所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣
が定める場合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2
人
3,000 円
②
同一建物内3人以上
2,700 円
(新設)
(新設)
(新設)
(2)
1日に2回の場合