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総-2個別改定項目について(その1) (577 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-1

救急医療の充実-②】


第1

救急患者連携搬送料の見直し

基本的な考え方
高次の救急医療機関と他の医療機関との連携を強化し、救急患者の適
切な転院搬送の実施及び受入を更に推進する等の観点から、救急患者連
携搬送料の要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.救急患者の適切な転院搬送の実施を更に推進する観点から、救急外
来での初期診療後に連携する他の医療機関で入院医療を提供すること
が適当と判断された救急患者について、入院前に搬送を行う場合の評
価を引き上げるとともに、自院等の救急自動車以外を活用して搬送す
る場合についても評価の対象とする。
2.搬送先医療機関においても連携体制の確保や患者の受入れを更に推
進する観点から、搬送先医療機関において入院医療を行うことについ
ての評価を新設する。
3.搬送先医療機関への搬送時間が長期間となる場合においても円滑な
転院搬送を推進する観点から、医師、看護師又は救急救命士が同乗し
て長時間(30 分以上)搬送を行う場合の評価を新設する。








【救急患者連携搬送料】
1 救急患者連携搬送料1
イ 医師、看護師又は救急救命士
が同乗して搬送する場合
(1) 入院中の患者以外の患者
の場合
●●点
(2) 入院初日の患者の場合
1,200点
(3) 入院2日目の患者の場合
800点
(4) 入院3日目の患者の場合
600点
ロ その他の場合
(1) 入院中の患者以外の患者

565



【救急患者連携搬送料】
(新設)
(新設)


入院中の患者以外の患者の場合
1,800点
2 入院初日の患者の場合
1,200点
3 入院2日目の患者の場合
800点
4 入院3日目の患者の場合
600点
(新設)