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総-2個別改定項目について(その1) (388 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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点数)を所定点数に加算する。
(削除)
(削除)
注●

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、厚生労働大
臣が定める患者に対する調剤を
行った場合に、在宅薬学総合体
制加算2として、次に掲げる区
分に従い当該区分に掲げる点数
(特別調剤基本料Aを算定する
保険薬局において調剤した場合
には、それぞれの点数の100分の
10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ 単一建物診療患者が1人又
は単一建物居住者が1人の場

●●点
ロ イ以外の場合
●●点

[施設基準]
五の三 在宅薬学総合体制加算1の
施設基準

次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導
料の注1に規定するあらかじ
め在宅患者訪問薬剤管理指導
を行う旨を地方厚生局長等に
届け出た保険薬局であるこ
と。
(2) 在宅患者に対する薬学的管
理及び指導を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
(削除)

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10に相当する点数)を所定点数
に加算する。
イ 在宅薬学総合体制加算1
15点
ロ 在宅薬学総合体制加算2
50点
(新設)

[施設基準]
五の三 調剤基本料の注12に規定す
る厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 在宅薬学総合体制加算1の
施設基準
次のいずれにも該当する保険
薬局であること。
イ 在宅患者訪問薬剤管理指導
料の注1に規定するあらかじ
め在宅患者訪問薬剤管理指導
を行う旨を地方厚生局長等に
届け出た保険薬局であるこ
と。
ロ 在宅患者に対する薬学的管
理及び指導を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
(2) 在宅薬学総合体制加算2の