総-2個別改定項目について(その1) (145 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑤】
⑤
第1
特定集中治療室管理料の見直し
基本的な考え方
特定集中治療室を有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評価
を行う観点から、特定集中治療室管理料について見直しを行う。
第2
具体的な内容
1.重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に特に密度の高い医学的
管理を行うこと等が特定集中治療室を有する病院が担う役割であるこ
とを踏まえ、特定集中治療室管理料について、救急搬送件数及び全身
麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
2.専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる治療室とそれ以外の治療
室における診療の現状等を踏まえ、宿日直を行う医師が含まれる治療
室の範囲及び施設基準を見直す。
3.広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている
特定集中治療室管理料1から6までの評価体系について、簡素化の観
点からその区分を統合し整理する。
改
定
案
現
【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点
(削除)
133
行
【特定集中治療室管理料】
1 特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
14,406点
ロ 8日以上の期間
12,828点
2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
14,406点
(2) 8日以上の期間
12,828点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理
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