総-2個別改定項目について(その1) (558 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定
した患者に限る。)に限る。)に
対して、休日にリハビリテーショ
ンを行った場合は、それぞれ発
症、手術又は急性増悪から30日目
までを限度として、休日リハビリ
テーション加算として、1単位に
つき●●点を所定点数に加算す
る。
※
運動器リハビリテーション料に
ついても同様。
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