総-2個別改定項目について(その1) (96 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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⑤
診療報酬上求める基準の柔軟化-⑤】
疾患別リハビリテーション料や特定入院料におい
て配置された療法士による専門性を生かした指導等の
更なる推進
第1
基本的な考え方
より柔軟なリハビリテーション提供体制の構築を促進するとともに、
病棟内に限らず専門性を活かした指導等を推進する観点から、疾患別リ
ハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに、明確化する。
第2
具体的な内容
1.1日 18 単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数に
ついて、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間 20 分
につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加
える。
2.疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従
事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。
改
定
案
現
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
(5) 当該リハビリテーションと他
の疾患別リハビリテーション及
び集団コミュニケーション療法
を同一の従事者が行う場合、心
大血管疾患リハビリテーション
に実際に従事した時間20分を1
単位としてみなした上で、他の
疾患別リハビリテーション等の
実施単位数を足した値が、従事
者1人につき1日当たりの実施
単位数として18単位を標準と
84
行
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
(5) 当該リハビリテーションと他
の疾患別リハビリテーション及
び集団コミュニケーション療法
を同一の従事者が行う場合、心
大血管疾患リハビリテーション
に実際に従事した時間20分を1
単位としてみなした上で、他の
疾患別リハビリテーション等の
実施単位数を足した値が、従事
者1人につき1日18単位を標準
とし、週108単位までとする。
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