総-2個別改定項目について(その1) (631 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
質の高い精神医療の評価-⑥】
⑥
第1
精神科救急医療体制加算の見直し
基本的な考え方
精神科救急医療体制加算について、充実した精神科救急医療体制の構
築を更に推進する観点から、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.精神科救急医療体制整備事業の類型に応じた評価体系から、救急受
入実績に基づく評価に見直す。
2.120 床を超えて届出を行う場合の特例的な規定を廃止する。
改
定
案
現
【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件]
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従
い、入院した日から起算して90
日を限度として、精神科救急医
療体制加算として、次に掲げる
点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。
イ
精神科救急医療体制加算1
●●点
ロ 精神科救急医療体制加算2
●●点
(削除)
(18)
「注5」に規定する精神科救
急医療体制加算を算定する病棟
619
行
【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件]
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従
い、入院した日から起算して90
日を限度として、精神科救急医
療体制加算として、次に掲げる
点数(別に厚生労働大臣が定め
る場合にあっては、それぞれの
点数の100分の60に相当する点
数)をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。
イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
590点
ハ 精神科救急医療体制加算3
500点
(18)
「注5」に規定する精神科救
急医療体制加算を算定する病棟
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分