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総-2個別改定項目について(その1) (784 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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後発医薬品調剤体制加算3
30点

2.地域支援体制加算において、医薬品の安定供給に資する体制を有し
ている薬局に対する評価を設けるとともに、その名称を医薬品の安定
供給を踏まえたものに変更する。
(新)

地域支援・医薬品供給対応体制加算
1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が
定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、地域支援・医薬
品供給対応体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保
険薬局において調剤した場合には、100 分の 10 に相当する点数)を所
定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有
していること。
ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品の規格単位数量を合算した規格単位数量に占める後発医
薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
[施設基準(通知)]
(1) 地域における医薬品の安定供給を確保するため、医薬品の安定供
給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(2) 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。ただし、同一
グループの保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。
(3) 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された
医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探
し、当該薬局にあらかじめ連絡して在庫を確認した上で、別紙様式
●を用いて当該患者に当該薬局を案内する、処方医に処方内容の変
更可否を照会する等、適切に対応すること。
(4) 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、
1か月程度分は備蓄するよう努めること。なお、ここでいう備蓄と
は、当該保険薬局に現に医薬品の在庫を保有していることを指し、
卸売販売業者が代わりに在庫を確保していること又は卸売販売業
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