総-2個別改定項目について(その1) (679 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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3節の特定入院料のうち、特定感
染症患者療養環境特別加算を算定
できるものを現に算定している患
者に限る。)について、必要を認
めて個室又は陰圧室に入院させた
場合に、個室加算又は陰圧室加算
として、それぞれ所定点数に加算
する。ただし、疑似症患者につい
ては、初日に限り所定点数に加算
する。
イ~ヘ(略)
ト その他個室管理が必要な感染
症
別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、特定感
染症患者療養環境特別加算を算定
できるものを現に算定している患
者に限る。)について、必要を認
めて個室又は陰圧室に入院させた
場合に、個室加算又は陰圧室加算
として、それぞれ所定点数に加算
する。ただし、疑似症患者につい
ては、初日に限り所定点数に加算
する。
イ~ヘ (略)
(新設)
[算定要件(通知)]
(1) 特定感染症患者療養環境特別
加算の個室加算の対象となる者
は、次に掲げる感染症の患者及び
それらの疑似症患者であって、医
学的に他者へ感染させるおそれが
あると医師が認め、状態に応じ
て、個室に入院した者である。た
だし、疑似症患者については、初
日に限り加算する。なお、個室管
理を必要とする原因となった感染
症について、診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。また、当該
加算を算定する場合、当該患者の
管理に係る個室が特別の療養環境
の提供に係る病室であっても差し
支えないが、患者から特別の料金
の徴収を行うことはできない。
ア~フ(略)
ヘ クロストリジオイデス・ディ
フィシル感染症
ホ 基質特異性拡張型βラクタマ
ーゼ産生腸内細菌目細菌感染症
マ~ム(略)
(2) (1)のサ、ス、ト、ナ、ネ、
ハ、ヒ、ヘ及びホについては、症
状や所見から当該感染症が疑わ
れ、分離・同定による当該細菌の
検出及び薬剤耐性の確認を行い当
[算定要件(通知)]
(1) 特定感染症患者療養環境特別
加算の個室加算の対象となる者
は、次に掲げる感染症の患者及び
それらの疑似症患者であって、医
学的に他者へ感染させるおそれが
あると医師が認め、状態に応じ
て、個室に入院した者である。た
だし、疑似症患者については、初
日に限り加算する。なお、個室管
理を必要とする原因となった感染
症について、診療報酬明細書の摘
要欄に記載すること。また、当該
加算を算定する場合、当該患者の
管理に係る個室が特別の療養環境
の提供に係る病室であっても差し
支えないが、患者から特別の料金
の徴収を行うことはできない。
ア~フ(略)
(新設)
667
(新設)
へ~マ(略)
(2) (1)のサ、ス、ト、ナ、
ネ、ハ及びヒについては、症状や
所見から当該感染症が疑われ、分
離・同定による当該細菌の検出及
び薬剤耐性の確認を行い当該感染