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総-2個別改定項目について(その1) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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次の(イ)又は(ロ)の要件を満
たす場合であって、アからウま
での専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患
者がいない時間帯には、脳血管
疾患等リハビリテーションの実
施時間中であっても、当該専従
の従事者が、当該保険医療機関
が行う通所リハビリテーション
又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための
法律施行規則(平成 18 年厚生
労働省令第 19 号)第6条の6
第1号に規定する自立訓練(機
能訓練)(以下、「自立訓練
(機能訓練)」という。)に従
事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーショ
ン料の施設基準における専
従の従事者以外の全ての理
学療法士、作業療法士及び
言語聴覚士が、介護保険の
リハビリテーション、自立
訓練(機能訓練)、その他
第7部リハビリテーション
第1節のいずれかの区分以
外の業務に従事しているこ
と。
(ロ) (略)

心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅱ)・(Ⅲ)、
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション
料、難病患者リハビリテーション
料、障害児(者)リハビリテーシ
ョン料、がん患者リハビリテーシ
ョン料、認知症患者リハビリテー

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療法士は2名、言語聴覚士は1
名までに限る。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満
たす場合であって、アからウま
での専従の従事者が疾患別リハ
ビリテーションを提供すべき患
者がいない時間帯には、脳血管
疾患等リハビリテーションの実
施時間中であっても、当該専従
の従事者が、当該保険医療機関
が行う通所リハビリテーション
又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための
法律施行規則(平成 18 年厚生
労働省令第 19 号)第6条の6
第1号に規定する自立訓練(機
能訓練)(以下、「自立訓練
(機能訓練)」という。)に従
事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーショ
ン料の施設基準における専
従の従事者以外の全ての理
学療法士、作業療法士及び
言語聴覚士が、介護保険の
リハビリテーション、自立
訓練(機能訓練)、その他
疾患別リハビリテーション
以外の業務に従事している
こと。
(ロ)

(略)