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総-2個別改定項目について(その1) (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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た保険医療機関であっ
て、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いて評価を行い、特
に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割
●分以上、かつ、一定程
度高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割
●分以上を満たす病棟で
あること。
2 許可病床数が二百床未
満の保険医療機関(一般
病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であ
ることについて正当な理
由があるものに限る。)
にあっては、一般病棟用
の重症度、医療・看護必
要度Ⅰを用いて評価を行
い、特に高い基準を満た
す患者の割合に係る指数
が●割●分以上、かつ、
一定程度高い基準を満た
す患者の割合に係る指数
が●割●分以上を満たす
病棟であること。
[施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
病院である保険医療機関の入院
基本料等に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の
他、下記のとおりとする。
1~4 (略)
4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要

112

た保険医療機関であっ
て、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱ
を用いて評価を行い、特
に高い基準を満たす患者
を二割以上、かつ、一定
程度高い基準を満たす患
者を二割七分以上入院さ
せる病棟であること。



許可病床数が二百床未
満の保険医療機関(一般
病棟用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であ
ることについて正当な理
由があるものに限る。)
にあっては、一般病棟用
の重症度、医療・看護必
要度Ⅰを用いて評価を行
い、特に高い基準を満た
す患者を二割一分以上、
かつ、一定程度高い基準
を満たす患者を二割八分
以上入院させる病棟であ
ること。

[施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
病院である保険医療機関の入院
基本料等に関する施設基準は、
「基本診療料の施設基準等」の
他、下記のとおりとする。
1~4 (略)
4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要