総-2個別改定項目について(その1) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
同一建物居住者の場合
●●点
[算定要件]
注1 1については、当該保険医療
機関において勤務する職員の賃
金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以
外の患者に対して初診を行った
場合に、所定点数を算定する。
2
2については、当該保険医療
機関において勤務する職員の賃
金の改善を図る体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以
外の患者に対して再診又は短期
滞在手術等基本料1を算定すべ
き手術又は検査を行った場合
に、所定点数を算定する。
3 3のイについては、当該保険
医療機関において勤務する職員
の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、在宅等にお
いて療養を行っている患者(当
該患者と同一の建物に居住する
他の患者に対して当該保険医療
機関が同一日に歯科訪問診療を
行う場合の当該患者(以下この
区分番号において「同一建物居
住者」という。)を除く。)で
あって通院が困難なものに対し
て、当該患者が居住する建物の
屋内において、次のいずれかに
20
ロ
同一建物居住者の場合
10点
[算定要件]
注1 1については、主として歯科
医療に従事する職員(医師及び
歯科医師を除く。以下この節に
おいて同じ。)の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者に
対して初診を行った場合に、所
定点数を算定する。
2 2については、主として歯科
医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、入院中の患者以外の患
者に対して再診又は短期滞在手
術等基本料1を算定すべき手術
又は検査を行った場合に、所定
点数を算定する。
3 3のイについては、主として
歯科医療に従事する職員の賃金
の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関において、在宅等において療
養を行っている患者(当該患者
と同一の建物に居住する他の患
者に対して当該保険医療機関が
同一日に歯科訪問診療を行う場
合の当該患者(以下この区分番
号において「同一建物居住者」
という。)を除く。)であって
通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、次のいずれかに該当す