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総-2個別改定項目について(その1) (697 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑧】



第1

歯科衛生士による口腔機能に関する
実地指導の推進

基本的な考え方
歯科衛生士による実地指導を更に推進する観点から、口腔機能指導加
算について、患者の口腔内の状況に応じて指導を行うとともに、口腔機
能低下症等に対する指導を効果的に行うために、評価体系や要件を見直
す。

第2

具体的な内容
歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価を新
設する。

(新)

口腔機能実地指導料

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有す
る患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達
不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生
士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、か
つ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に
限り算定する。
[施設基準]
(1)口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士が一名以
上配置されていること。
(2)歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備及び体制を有して
いること。








【歯科衛生実地指導料】
[算定要件]
注1・2(略)
(削除)



【歯科衛生実地指導料】
[算定要件]
注1・2(略)
3 1及び2について、口腔機能

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