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総-2個別改定項目について(その1) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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専従の職員については、感染
制御チームの専従者と異なる
ことが望ましい。また、抗菌
薬適正使用支援チームの専従
の職員については、感染制御
チームの業務を行う場合及び
感染対策向上加算2、感染対
策向上加算3又は外来感染対
策向上加算に係る届出を行っ
た他の保険医療機関に対する
助言に係る業務を行う場合に
は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務について専従とみな
すことができる。なお、抗菌
薬適正使用支援チームの業務
への従事時間が当該保険医療
機関の定める所定労働時間に
満たない場合には、月16時間
までに限り、当該業務の実施
時間以外に他の業務に従事す
ることは差し支えない。
また、アに掲げる常勤医師
については、週3日以上常態
として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専任の非
常勤医師(感染症の診療につ
いて3年以上の経験を有する
医師に限る。)を2名組み合
わせることにより、常勤医師
の勤務時間帯と同じ時間帯に
これらの非常勤医師が配置さ
れている場合には、当該2名
の非常勤医師が感染制御チー
ムの業務に従事する場合に限
り、当該基準を満たしている
こととみなすことができる。
(20)~(23) (略)

制御チームの専従者と異なる
ことが望ましい。また、抗菌
薬適正使用支援チームの専従
の職員については、感染制御
チームの業務を行う場合及び
感染対策向上加算2、感染対
策向上加算3又は外来感染対
策向上加算に係る届出を行っ
た他の保険医療機関に対する
助言に係る業務を行う場合に
は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務について専従とみな
すことができる。

また、アに掲げる常勤医師
については、週3日以上常態
として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専任の非
常勤医師(感染症の診療につ
いて3年以上の経験を有する
医師に限る。)を2名組み合
わせることにより、常勤医師
の勤務時間帯と同じ時間帯に
これらの非常勤医師が配置さ
れている場合には、当該2名
の非常勤医師が感染制御チー
ムの業務に従事する場合に限
り、当該基準を満たしている
こととみなすことができる。
(20)~(23) (略)
【緩和ケア診療加算】
[施設基準(通知)]
第14 緩和ケア診療加算
1 緩和ケア診療加算に関する施

【緩和ケア診療加算】
[施設基準(通知)]
第14 緩和ケア診療加算

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