総-2個別改定項目について(その1) (717 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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「通則2」及び「通則3」にお
いて、第1枚目の撮影では診断困
難な異なる疾患に対する診断を目
的に撮影した場合においては、各
区分の所定点数により算定する。
6~19 (略)
(新設)
1~14
(略)
②
病理診断において、口腔を1臓器とする取扱いを明確にする。
※ 留意事項通知の第 14 部病理診断の通則1において以下のような
内容を規定する予定。
1 第 14 部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、医科点数
表の例による。なお、医科点数表のN000からN002までに
ついては、口腔を1臓器として算定する。ただし、別の原因で病
変が独立して生じており、組織学的形態が異なる場合は、2回を
限度として算定する。
③
歯肉剥離掻爬手術における術式の明確化を行う。
※ 歯肉剥離掻爬手術における術式における具体的内容等については、
留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
○「4 歯肉剥離掻爬手術」とは、歯肉弁を歯槽骨から剥離して明視
下で不良肉芽を除去し、汚染歯根面のスケーリング・ルートプレー
ニングを行い、歯肉弁を適切な位置に復位縫合し、歯周ポケットの
除去又は減少を目的として行った場合に算定する 。
2.内容が類似する項目や複数年にわたり算定実績がない項目を整理す
る。
①
テンポラリークラウン、歯周治療用装置(冠形態)、リテーナー等を
暫間歯冠補綴装置に統一し、評価を新設する。
(新)
暫間歯冠補綴装置(1歯につき)
●●点
[算定要件]
(1) 暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。
イ 歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程に
おいて、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリ
テーナーを暫間的に装着した場合
ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測
される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存
歯への咬合の負担の軽減等を目的として、冠形態の装置を装着し
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